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こども性暴力防止法の施行に伴う対応について

 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象
 性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(こども性
 暴力防止法)の施行に伴う学校等における実習及び児童等
 と接する諸活動について

 

令和9年度出願(入学)予定者の皆様へ
(大学院教育学研究科、特別支援教育特別専攻科、養護教諭特別別科含む)

1. お知らせの趣旨
 令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止
等のための措置に関する法律」(以下「法」という。)が成立し、令和8年12月25日に施行
される予定です。
 この法律は、児童等(※)に対して教育・保育等を提供する学校設置者等に対し、教員
等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等を防止するための措置を講じることを義
務付けるものです。
 法の施行により、教職課程を履修し、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を
行う学生にも影響が生じることから、予め、出願前にご確認いただきたい重要な事項をお
知らせいたします。

 ※ 児童等とは、幼児、小学生、中学生、高校生等を指します。

2. 学校等における実習及び児童等と接する諸活動前における犯罪事実確認
 について

 法の施行日(令和8年12月25日を予定)以降、学校等における実習及び児童等と接する
諸活動を行う前に、実習施設から法に基づく「犯罪事実確認」(特定性犯罪前科(※)の
有無の確認)が行われる可能性があります。
 この手続を通じて特定性犯罪前科が確認された場合、児童対象性暴力等のおそれがある
との判断の下、児童等に接する実習等を行うことができません。

 ※ 特定性犯罪前科とは、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、
  未成年淫行等の性犯罪(成人に対する性犯罪を含む。)について、一定期間内(拘禁
  刑の場合は刑の執行終了から20年、執行猶予の場合は裁判確定日から10年、罰金刑
  の場合は刑の執行終了から10年)の前科を指します。

3. 教員免許状の取得について
 学校等における実習を行うことができない場合、教員養成課程を修了して本学教育学部
を卒業(大学院、専攻科及び別科の場合は修了)することにより得られる普通免許状の取
得要件を満たすことができません。

4. 卒業(修了)要件について
 教育学部(大学院、専攻科及び別科)の教育課程においては、学校等における教育実習
が卒業(修了)のために必須の科目となっております。
 したがって、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができない場合、
卒業(修了)要件を満たすことができず、卒業(修了)できない可能性があります。

5. 出願(入学)に際してのお願い
 上記1~4.の内容を十分にご理解いただいた上で、出願をご検討ください。
 ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
 なお、入学手続の際に本件に関する同意書及び誓約書をご提出いただくとともに、
学校等における実習及び児童等と接する諸活動に参加する前に特定性犯罪前科がない
旨を誓約いただくことといたしますので、ご承知置きくださるようお願いいたします。
(提出されない場合は教育実習に参加できません。)

【参考】こども性暴力防止法について
制度の詳細については、こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。
こども家庭庁「こども性暴力防止法」

【お問い合わせ先】
 入試・入学手続に関すること  入試課      TEL: 096-342-2146
 入学後の学修に関すること   教育学部教務担当 TEL: 096-342-2522